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更新日:2024年9月13日

障害者差別解消法について

平成28年4月1日から施行された、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。

この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。

不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供が義務化されています

  • 国の行政機関や市役所などは、不当な差別的取扱いが禁止され、障がい者への合理的配慮を行わなければならない法的義務があります。
  • 会社やお店なども、不当な差別的取扱いが禁止され、障がい者への合理的配慮の提供が義務化されました。

不当な差別的取扱いとは

障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

例えば

  • 障がいを理由に窓口対応を拒否する。
  • 障がいを理由に説明会、シンポジウムなどへの出席を拒む。
  • 本人を無視して、支援者・介助者や付添者のみに話しかける。
  • 正当な理由なく、本人やその家族などの意思に反して、対応する。
  • 特に必要ではないのに、障がいを理由に付き添い者の同行を求めるなどの条件を付けたり、特に支障がないのに、付き添い者の同行を拒んだりする。

合理的配慮とは

障がいのある人が障がいのない人と同じ機会を得られるようにするために、必要かつ適当な調整を行うことを「合理的配慮の提供」といいます。事業者のみなさんに対して過度な負担を課すものではありませんが、その場合、過重な負担にならない方法がないか、障がいのある人と話し合いながら検討しましょう。

また、障がいの種別・程度や支援者の有無など、障がいのある人の個々の事情や、具体的な場面や状況によって必要な調整が異なることにも注意しましょう。

例えば

  • 段差があるときに、車椅子利用者にキャスター上げなどの補助や携帯スロープを渡すなどする。
  • 机に備え付けてある椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるようスペースを確保する。
  • 棚の高いところに置かれたパンフレットなどを取って渡す。また、パンフレットなどの位置を分かりやすく伝える。
  • 筆談、要約筆記、読みあげ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いる。
  • 順番を待つことが苦手な障がい者に対し、周囲の人の理解を得たうえで、手続き順を入れ替える。
  • スクリーン、手話通訳者、板書などがよく見えるように、スクリーンなどに近い席を確保する。

唐津市職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領

参考

 

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問い合わせ

障がい者支援課 

〒847-0016 佐賀県唐津市東城内1番3号

電話番号:0955-72-9150