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更新日:2024年9月13日
平成28年4月1日から施行された、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が令和3年5月に改正され、令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。
この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
障がいのある人が障がいのない人と同じ機会を得られるようにするために、必要かつ適当な調整を行うことを「合理的配慮の提供」といいます。事業者のみなさんに対して過度な負担を課すものではありませんが、その場合、過重な負担にならない方法がないか、障がいのある人と話し合いながら検討しましょう。
また、障がいの種別・程度や支援者の有無など、障がいのある人の個々の事情や、具体的な場面や状況によって必要な調整が異なることにも注意しましょう。
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