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更新日:2019年1月15日
18歳未満の子どもが、身体に障がいをもっていたり、今かかっている病気をそのままにしておくと身体に障がいが残る可能性があり、手術などによって障がいの改善が見込まれる場合が対象です。
指定の医療機関で治療を受ける場合のみが対象になり、事前に申請が必要です。
対象になる障がい、治療などがありますので、申請をする前に相談してください。
平成28年1月からの申請からマイナンバーが必要です。
申請書に必要事項を記入し、そのほかの書類をそろえて障がい者支援課または各市民センター総務・福祉課に申請してください。
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