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更新日:2024年9月13日

労働者協同組合法

労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。

この法律では、労働者協同組合は、以下1から3までの基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

詳しい内容は、厚生労働省ホームページを確認してください。

基本原理

  1. 組合員が出資すること
  2. その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
  3. 組合員が組合の行う事業に従事すること

問い合わせ

佐賀県産業人材課(電話番号:0952-25-7310)

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問い合わせ

商工振興課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9141