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更新日:2022年12月27日

佐賀県の最低賃金改定のお知らせ

佐賀県の最低賃金が改定されました。

佐賀県内の使用者は、この賃金より低い賃金で労働者を雇用することはできません。

佐賀県(地域別)最低賃金

1時間当たりの賃金が821円から32円増加し、853円になります。

この最低賃金は、臨時工、パートタイマー、アルバイトにも適用されます。

業種

1時間当たりの賃金

佐賀県内の全ての産業

(佐賀県特定(産業別)最低賃金が適用される産業を除く)

853円(令和4年10月2日から)

佐賀県特定(産業別)最低賃金

佐賀県特定(産業別)最低賃金は次の表のとおりです。

業種

1時間当たりの賃金

一般機械器具製造業関係

929円(令和4年12月30日から)

電気機械器具製造業関係 900円(令和4年12月24日から)
陶磁器・同関連製品製造業

854円(令和4年12月16日から)

佐賀県特定(産業別)最低賃金が適用されない賃金

次の人は、佐賀県特定(産業別)最低賃金ではなく、佐賀県(地域別)最低賃金の853円が適用されます。

  • 18歳未満または65歳以上の人
  • 雇い入れ後6月未満の人で技能習得中の人
  • 清掃または片づけの業務に主に従事する人

最低賃金に含まれないもの

次の賃金や手当は、最低賃金に含まれません。

  • 賞与などの臨時の賃金
  • 時間外・休日・深夜などの割増賃金
  • 通勤手当(交通費)
  • 家族手当
  • 精皆勤手当

最低賃金についての問い合わせ

佐賀労働局労働基準部賃金室
電話番号:0952-32-7179

関連リンク

佐賀労働局(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

業務改善助成金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

キャリアアップ助成金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

問い合わせ

商工振興課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9141