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更新日:2020年12月9日
佐賀県の最低賃金が改定されました。
佐賀県内の使用者は、この賃金より低い賃金で労働者を雇用することはできません。
1時間当たりの賃金が790円から2円増加し、792円になりました。
この最低賃金は、臨時工、パートタイマー、アルバイトにも適用されます。
業種 |
1時間当たりの賃金 |
---|---|
佐賀県内の全ての産業 (特定産業別最低賃金が適用される産業を除く) |
792円(令和2年10月2日から) |
佐賀県の特定(産業別)最低賃金は次の表のとおりです。
業種 |
1時間当たりの賃金 |
---|---|
一般機械器具製造業関係 | 870円(令和2年12月19日から) |
電気機械器具製造業関係 | 839円(令和2年12月17日から) |
陶磁器・同関連製品製造業 |
793円(令和2年12月2日から) |
次の人は、佐賀県産業別最低賃金ではなく、佐賀県地域別最低賃金の792円が適用されます。
次の賃金や手当は、最低賃金に含まれません。
佐賀労働局労働基準部賃金室
電話番号:0952-32-7179
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