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更新日:2024年10月8日

佐賀県の最低賃金改定のお知らせ

佐賀県の最低賃金が改定されました。

佐賀県内の使用者は、この賃金より低い賃金で労働者を雇用することはできません。詳しい内容は、厚生労働省佐賀労働局ホームページ「家内・賃金関係」(外部サイトへリンク)を確認してください。

佐賀県(地域別)最低賃金

1時間当たりの賃金が900円から56円増加し、956円になります。

この最低賃金は、臨時工、パートタイマー、アルバイトにも適用されます。

業種

1時間当たりの賃金

佐賀県内の全ての産業[注]

956円(令和6年10月17日から)

[注]佐賀県特定(産業別)最低賃金が適用される産業を除きます。

佐賀県特定(産業別)最低賃金

佐賀県特定(産業別)最低賃金は次の表のとおりです。

業種

1時間当たりの賃金

一般機械器具製造業関係

974円(令和5年12月29日から)

電気機械器具製造業関係 943円(令和5年12月29日から)
陶磁器・同関連製品製造業

901円(令和5年12月9日から)

佐賀県特定(産業別)最低賃金が適用されない人

次の人は、佐賀県特定(産業別)最低賃金ではなく、佐賀県(地域別)最低賃金が適用されます。

  • 18歳未満または65歳以上の人
  • 雇い入れ後6月未満の人で技能習得中の人
  • 清掃または片づけの業務に主に従事する人

最低賃金に含まれないもの

次の賃金や手当は、最低賃金に含まれません。

  • 賞与などの臨時の賃金
  • 時間外・休日・深夜などの割増賃金
  • 通勤手当(交通費)
  • 家族手当
  • 精皆勤手当

最低賃金の引き上げに取り組む中小企業・小規模事業者支援

最低賃金についての問い合わせ

佐賀労働局労働基準部賃金室

  • 電話番号:0952-32-7179

問い合わせ

商工振興課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9141