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更新日:2024年10月8日
佐賀県の最低賃金が改定されました。
佐賀県内の使用者は、この賃金より低い賃金で労働者を雇用することはできません。詳しい内容は、厚生労働省佐賀労働局ホームページ「家内・賃金関係」(外部サイトへリンク)を確認してください。
1時間当たりの賃金が900円から56円増加し、956円になります。
この最低賃金は、臨時工、パートタイマー、アルバイトにも適用されます。
業種 |
1時間当たりの賃金 |
---|---|
佐賀県内の全ての産業[注] |
956円(令和6年10月17日から) |
[注]佐賀県特定(産業別)最低賃金が適用される産業を除きます。
佐賀県特定(産業別)最低賃金は次の表のとおりです。
業種 |
1時間当たりの賃金 |
---|---|
一般機械器具製造業関係 |
974円(令和5年12月29日から) |
電気機械器具製造業関係 | 943円(令和5年12月29日から) |
陶磁器・同関連製品製造業 |
901円(令和5年12月9日から) |
次の人は、佐賀県特定(産業別)最低賃金ではなく、佐賀県(地域別)最低賃金が適用されます。
次の賃金や手当は、最低賃金に含まれません。
佐賀労働局労働基準部賃金室
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