更新日:2023年3月1日
【申請受付終了しました】中小企業者等燃油・原材料等価格高騰対策助成金
【申請受付終了しました】唐津市では、燃油・原材料の価格高騰の影響で収益が悪化している中小企業者等に対し、事業者の負担を軽減し、事業の継続を支援するため、助成金を交付します。
[注]中小企業者等とは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者および第5項に規定する小規模企業者の個人または会社をいいます。
助成対象者
次の1から5の要件を満たす中小企業者等
要件1.唐津市の中小企業者等であること
法人の場合
本店の所在地が唐津市内であるか、直前の事業年度の法人税確定申告書の納税地が唐津市内であること
個人事業主の場合
申請者の住民登録地が唐津市内であるか、令和3年分確定申告書(青色申告決算書または収支内訳書)または令和4年度市県民税申告書の収支内訳書の事業所所在地が唐津市内であること(申告を行っていない場合は、開業届の納税地が唐津市内であること)
要件2.令和4年2月1日以前から営業実績があること
要件3.次のいずれかの要件を満たすこと
- 令和4年1月から7月までのうち任意に選択した3か月間(対象期間)の仕入額が過去3年(令和元年(平成31年)から令和3年まで)のいずれかの年の同期間(比較対象期間)の仕入額より20%以上増加し、かつ、対象期間の売上高に占める仕入額の割合が比較対象期間の売上高に占める仕入額の割合より増加していること
- 対象期間の売上高に占める仕入額の割合が比較対象期間の売上高に占める仕入額の割合より20%以上増加していること
要件4.比較対象期間を含む決算の年間仕入額が法人の場合20万円以上、個人事業主の場合15万円以上あること
要件5.令和4年度に佐賀県が実施する燃油高騰対策緊急支援金または原材料等高騰対応緊急応援金の交付決定を受けていること
助成金の対象とならない事業者
- 農林漁業者(日本標準産業分類において、大分類A-農業、林業および大分類B-漁業に該当する事業者)
- 医療・福祉サービス事業者(日本標準産業分類において、大分類P-医療、福祉に該当する事業を行う事業者。ただし、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所(日本標準産業分類番号:8351)およびそのほかの療術業(日本標準産業分類番号:8359)を運営する事業者ならびに薬局などで小売りのみの事業収入(売上)である場合は除く。)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業(当該営業の受託営業を含む。)に該当する事業を行う事業者
- そのほか、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人、政治団体、宗教上の組織または団体、本助成金の趣旨・目的に照らして適当でないと市長が判断する者
助成金額(1回に限り交付)
佐賀県の「燃油高騰対策緊急支援金」の交付を受けた場合
1助成対象者あたり佐賀県の「燃油高騰対策緊急支援金」交付額の2分の1相当額(千円未満切り捨て)
【上限額】100万円
【下限額】10万円
佐賀県の「原材料等高騰対応緊急応援金」の交付を受けた場合
1助成対象者あたり10万円(定額)
申請受付期限
令和5年1月31日(火曜日)令和5年2月28日(火曜日)まで(当日消印有効)
- メール申請については令和5年1月31日(火曜日)令和5年2月28日(火曜日)23時59分までに送信を完了してください。
- 必要に応じて追加書類の提出や説明を求めることがあります。また、申請書類は返却しません。
問い合わせ
唐津市役所経済部商工振興課
電話番号:0955-72-9141(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
ファクス:0955-72-9182
メールアドレス:syoukou@city.karatsu.lg.jp