ホーム > 産業・ビジネス > 新型コロナウイルス感染症関連 > 【資金繰り支援】セーフティネット保証5号について(新型コロナウイルス感染症に関連し、対象業種が拡大されています)
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更新日:2021年1月27日
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りがひっ迫していることを踏まえ、セーフティネット保証5号の指定業種を追加しています。
また、認定基準について時限的な運用緩和も行われています。
中小企業信用保険法第2条第5号に基づき、(全国的に)業況の悪化している業種に属することにより経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。
この制度を利用するためには、売上高などの減少について、本社(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村による認定を受ける必要があります。
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
【新型コロナウイルス感染症による認定基準の運用緩和】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて認定申請を受けようとする場合には、次のとおり要件1の認定基準の運用が緩和されています。
また、前年実績のない創業者や、前年度以降店舗や業容を拡大してきた事業者であってもセーフティネット保証を使用できるよう、要件1の認定基準の運用がさらに緩和されています。詳しくは問い合わせてください。
対象となる中小企業の人は、唐津市に必要書類を提出して認定を受ける必要があります。
【必要書類】
認定基準の運用緩和により対象となった次の人については、上記の5号(イ)認定申請書の代わりに次の申請様式をご使用ください。また、単純な売上高などの前年比較ができないことがわかる資料をご用意ください。
【追加書類】
状況により他の融資制度が有利となる場合もありますので、まずは、唐津商工会議所、唐津東商工会、唐津上場所商工会、各種金融期間などへ相談してください。
唐津商工会議所 | 電話0955-72-5141 |
唐津東商工会 | 電話0955-62-2901 |
唐津上場商工会 | 電話0955-52-2118 |
佐賀県信用保証協会(外部サイトへリンク) | 電話0952-24-4340 |
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