更新日:2023年9月1日
唐津市中小企業等活性化支援事業補助金(経営力強化分二次募集の開始)
唐津市は、中小企業者等が実施する経営力向上などの取り組み、中小企業者等で構成する組合(その支部を含む)などが実施する活動強化などの取り組み、または市民が市内の空き店舗などで実施する新規創業もしくは新規出店の取り組みに対し予算の範囲内で補助金を交付します。
申請の事前相談に応じますので、お気軽に問い合わせてください。
申請期間
経営力強化分二次募集の申請期間
令和5年8月1日(火曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで
ただし、予算がなくなりしだい、募集を締め切ります。
創業支援分と事業組合等活動強化支援分の申請期間
令和5年5月12日(金曜日)から令和5年12月28日(木曜日)まで
ただし、予算がなくなりしだい、募集を締め切ります。
補助対象事業者
経営力強化分の補助対象事業者
法人の場合
本店の所在地または直前の事業年度の法人税確定申告書の納税地が唐津市内であること。
個人事業主の場合
唐津市内に住所があり、次のいずれかに該当すること。
- 令和4年分確定申告書(青色申告決算書または収支内訳書)または令和5年度市県民税申告書の収支内訳書の事業所所在地が唐津市内であること。
- (申告を行っていない場合)開業届の納税地が唐津市内であること
創業支援分の補助対象事業者
唐津市内に住所があり、次のいずれかを行う人
組合等活動強化支援分の補助対象事業者
次のいずれかに該当する事業者
- 3者以上の市内事業所を有する中小企業者等で構成する任意の団体
- 中小企業団体(事業協同組合、企業組合、協業組合、商工組合など)
- 商店街振興組合
- 生活衛生同業組合
- 酒造組合または酒販組合
- 内航海運組合
- 水産加工業協同組合
[注]組合は構成員の3分の2以上が市内に事業所がある中小企業者等で構成されたものに限ります。
[注]市内事業所とは唐津市内に常設し、営業活動が行われている施設をいいます。
補助対象外の事業者
次のいずれかに該当する事業者は、補助対象外となります。
- 市税の滞納者
- 農業、林業、漁業の組合など(中小企業者等で構成される組合などを除く)
- 政治団体、宗教団体など
- 性風俗関連特殊営業(当該営業の受託営業を含む。)に該当する事業を行う者
- 補助金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者
補助対象事業
[注]補助対象経費の額が30万円未満の事業は、補助対象になりません。
経営力強化分と組合等活動強化支援分の補助対象事業
- 新商品(新技術)の開発や提供
- DX導入による生産性向上
- SDGsへの取り組み
- 消費喚起活動
- 販路開拓・売上向上
- 事業継承への取り組み
- 人材育成
- BCPの策定など
- 経営安定化に役立つ取り組み
創業支援分の補助対象事業
- 新規創業の取り組み
- 新規出店の取り組み
- 空き店舗などを活用した創業などの取り組み
補助対象経費
経営力強化分の補助対象経費
- 謝金(原則1回当たり43,500円を上限とします)
- 修繕改良費
- 備品改良費
- 委託料
- 工事請負費その他補助対象事業の実施に必要な経費と市長が認めるもの
創業支援分の補助対象経費
- 店舗改装費
- 事務所賃料(3か月相当分まで)
- 創立費
- 役務費
- 広告宣伝費
- 調査費その他補助対象事業の実施に必要な経費と市長が認めるもの
組合等活動強化支援分の補助対象経費
- 消耗品費
- 光熱水費
- 役務費
- 委託料
- 使用料および賃貸料
- 謝金(原則1回当たり43,500円を上限とします)
- 備品購入費
- 工事請負費その他補助対象事業の実施に必要な経費と市長が認めるもの
補助対象外の経費
次に該当する経費は補助対象外です。
- 汎用性が高く、業務以外に使用する可能性が高いものの購入費
- 不動産の購入費
- 既存の設備や施設の単なる修繕、買い替えまたは清掃費用
- 継続的な経費(光熱水費、システム保守料、電話代、インターネット回線料など)
- 販売商品の原材料費
- 食糧費、遊興費、娯楽費と接待に関する経費
- 公租公課費(消費税相当額および地方消費税相当額、産業廃棄物税、収入印紙など)
- 換金性の高い金券、有価証券などの購入費用
- 借入金などの支払利息と遅延損害金の支払費用
上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切とされる経費は補助対象外経費となります。
補助率と補助金の限度額
[注]補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てになります。
経営力強化分
通常枠
DX枠
創業支援分
通常枠
補助率 |
3分の1 |
補助金の限度額 |
- 空き店舗等の活用以外:50万円
- 空き店舗等の活用:100万円
|
移住創業枠
補助率 |
2分の1 |
補助金の限度額 |
- 空き店舗等の活用以外:100万円
- 空き店舗等の活用:150万円
|
組合等活動強化支援分
事業期間
交付決定を受けてから令和6年3月15日まで
申請方法
交付申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて提出してください。
郵送または電子メールでの提出にご協力ください。
[注]電子メールの場合は件名を「(申請)活性化支援事業」としてください。
申請窓口
唐津市役所経済部商工振興課
- 〒847-8511唐津市西城内1番1号
- メールアドレス:syoukou@city.karatsu.lg.jp
- 電話番号:0955-72-9141
- ファクス:0955-72-9182
様式のダウンロード
申請時の様式
計画変更時の様式
実績報告時の様式
要綱
唐津市中小企業等活性化支援事業補助金交付要綱(PDF:487KB)
チラシ