ここから本文です。
更新日:2022年11月30日
厚生労働省では、改正労働施策総合推進法の周知と併せて、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙などにより、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定めています。
令和4年4月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止対策を講じることが、全ての事業主に義務付けられました。事業主はセクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメント対策と併せて、総合的に防止対策を講じることが求められています。
職場におけるハラスメントのことで悩んでいる人、困っている人は下記相談窓口に相談してください。
電話での相談 | メールでの相談 | |
連絡先 | 0120-714-864 | mail@harasu-soudan.mhlw.go.jp |
受付時間 |
平日:17時00分から22時00分まで 土曜日・日曜日:10時00分から17時00分まで |
24時間受付 |
令和4年12月1日(木曜日)から令和5年3月31日(金曜日)までの期間は、労働者、事業主、人事労務担当者などを対象としたハラスメント特別相談窓口を開設します。
電話番号 | 0952-32-7218 |
---|---|
場所 | 佐賀労働局雇用環境・均等室 |
受付時間 |
8時30分から17時00分まで (土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日までは除く) |
対象 | 労働者、事業主、人事労務担当者など |
無料
佐賀県労働局雇用環境・均等室
所在地:佐賀市駅前中央3丁目3番20号佐賀第2合同庁舎
電話番号:0952-32-7218
問い合わせ