ここから本文です。
更新日:2021年4月1日
消毒用アルコールは、アルコール濃度が60パーセント以上の製品が危険物になります。
危険物になる消毒用アルコールは、消防法で第四類・アルコール類に分類されて、消防法または唐津市火災予防条例により、その数量に応じて消防本部予防課危険物係や消防署への許可申請や届け出が必要となります。
貯蔵・取り扱う数量 | 届け出・許可申請の有無 |
---|---|
80リットル未満 | 必要ありません |
80リットル以上400リットル未満 | 少量危険物貯蔵届出書が必要です(消防署または各分署) |
400リットル以上 | 許可申請が必要です(消防本部予防課危険物係) |
80リットル以上になると、唐津市火災予防条例で定めている位置・構造・設備の基準を満たす必要があります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指の消毒のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えていることから、一定の条件を満たせば位置・構造・設備の基準の一部を緩和することができます。
このほかにも、いくつかの条件がありますので、詳しくは唐津市消防署や各分署に問い合わせてください。
問い合わせ