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更新日:2020年3月30日

【気を付けて!】消毒用アルコールの安全な使用方法

アルコールは危険物です!!

一般に市販されている除菌、消毒用アルコールは消防法に定める危険物(第四類アルコール類)に該当します!

多量に保管する場合には消防法や火災予防条例の規定が適用される場合があります。

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安全に正しく使用しましょう

  1. 消毒用アルコールは火気の近くでは使用しない
  2. 室内の消毒や消毒用アルコール容器の詰め替えをするときは、風通しの良い場所や換気が行われている場所で行う
  3. 消毒用アルコール容器を設置、保管する場所は直射日光が当たる場所や高温となる場所を避ける
  4. 消毒用アルコールを別の容器に詰め替えるときは、あふれないように注意し、詰め替えた容器に消毒用アルコール「火気厳禁」と記入すること

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問い合わせ

予防課危険物係

〒847-0861 佐賀県唐津市二タ子3丁目2番46号

電話番号:0955-72-4149