ホーム > 防災・防犯 > 唐津市消防本部 > 火災・災害対策 > 消防本部からのお知らせ > 消毒用アルコールの容器に係る適正な表示について
ここから本文です。
更新日:2020年9月28日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指の消毒のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは危険物に該当するものもあり、取り扱いを誤ると火災が起きるおそれがありますので、注意が必要です。
新型コロナウイルス感染症対応の一環として、消毒用アルコールの増産・流通が図られていますが、一部の製品において危険物の容器としての表示が適切にされていない容器がありますので、注意してください。
もし、表示がされていない容器を確認した場合や疑問や不安に思うようなことがあれば、製造業者にお問い合せをしましょう。
消防法での消毒用アルコールは、アルコール濃度が60パーセント(重量パーセント)以上の製品が第四類アルコール類に分類され、貯蔵・取り扱いする数量に応じて許可申請または届出が必要となります。
なお、酒類などのアルコール度数表示は、体積パーセントによる表示のため、重量パーセントに変換する必要があります。一般的な酒類などはアルコール度数約67度(体積パーセント)以上から危険物に該当すると考えられます。
消防法上の危険物に該当する消毒用アルコールは、容器に以下の表示が義務づけられています。
容器の外部に「危険物の品名」、「危険等級」、「化学名」、「水溶性」、「数量」、「火気厳禁」などの表示をしてください。
【表示例】
消毒用エタノール 危険物第四類アルコール類 水溶性 危険物等級2 1リットル 火気厳禁 |
容器の外部に「危険物の通称名」、「数量」、「火気厳禁又は火気厳禁と同一の意味を有する他の表示」などの表示をしてください。
なお、危険物の通称名とは、「エタノール」や「消毒用エタノール」、火気厳禁と同一の意味を有する他の表示とは、「火気の近くで使用しないでください」や「火気を近づけないでください」などの表示例があります。
【表示例】
消毒用エタノール 500ミリリットル 火気を近づけないでください |
問い合わせ