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更新日:2023年2月1日

自家発電設備は点検と報告が必要です

自家発電を設置している建物の関係者の皆さま~自家発電設備は点検と報告が必要です~

自家発電設備は、災害などによる停電の際に、電動の設備を有効に作動させるために備えられた非常電源の1つです。建物の用途や規模によって、消防用設備に非常電源を設けることが必要になります。

また、消防用設備などは定期的な点検と消防署への報告が必要ですが、消防用設備などに備えられた自家発電設備も同様に点検と報告が必要です。

 

自家発電設備の点検方法について

1年に1回実施する消防用設備等点検の総合点検において、負荷点検または内部観察などを実施する必要があります。

なお、原動機にガスタービンを用いる自家発電設備は負荷運転および内部観察等は不要です。

(内部観察などの詳細については、参考資料「内部観察等とは?」をご覧ください。)

点検周期の緩和について

1年に1回実施する負荷運転および内部観察などは、自家発電設備について運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合は、点検周期を6年に1回に延長できます。

(運転性能の維持に係る予防的な保全策の詳細については、参考資料「運転性能の維持に係る予防的な保全策とは?」をご覧ください。)

自家発電設備の点検方法改正について

上記自家発電設備の点検方法および点検周期の緩和は、平成30年6月1日から施行されたものです。

詳しくは参考資料「自家発電設備の点検方法改正について」をご覧ください。

参考資料

「自家発電設備の点検方法改正について」(PDF:495KB)

「内部観察等とは?」(PDF:801KB)

「運転性能の維持に係る予防的な保全策とは?」(PDF:639KB)

 

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問い合わせ

予防課 

〒847-0861 佐賀県唐津市二タ子3丁目2番46号

電話番号:0955-72-4149