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更新日:2023年2月1日
唐津市では、唐津市火災予防条例第45条第1項に基づき、野焼き従事者が「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書」を野焼き場所を管轄する消防署や各分署に提出する必要があります。
この届出は消防機関が実施状況を把握するための届出であり、届出の受理が、他の法令に係る廃棄物の焼却行為を許可するものではありません。
気象状況、煙、異臭などによる苦情、火災予防上不適切な行為は、状況に応じて消防隊が現地調査を行い、消火活動を行う場合があります。
屋外での焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き禁止されています。
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