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更新日:2023年5月1日
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁において法人税の申告期限・納付期限の延長が発表されたことや、やむをえず期限内に申告をすることが困難となる場合を考慮し、法人市民税の申告と納付期限について、次のとおり延長します。
期限内に申告と納付をすることが困難な場合には、期限を区切らずに延長します。申告と納付が可能になり次第、速やかに申告と納付を行ってください。
なお、申告書の提出日が、申告期限、納付期限となります。
所轄の税務署に提出された法人税の申告書の写し(新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付のうえ、次の方法で申告してください。
所在地の欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と加えて入力してください。
申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載してください。
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