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更新日:2023年5月1日

新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告期限などの延長について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁において法人税の申告期限・納付期限の延長が発表されたことや、やむをえず期限内に申告をすることが困難となる場合を考慮し、法人市民税の申告と納付期限について、次のとおり延長します。

申告と納付期限について

期限内に申告と納付をすることが困難な場合には、期限を区切らずに延長します。申告と納付が可能になり次第、速やかに申告と納付を行ってください。

なお、申告書の提出日が、申告期限、納付期限となります。

申告手続きについて

所轄の税務署に提出された法人税の申告書の写し(新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限の延長の旨が記載されたもの)を添付のうえ、次の方法で申告してください。

電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合

所在地の欄に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と加えて入力してください。

書面で申告書を提出する場合

申告書の余白部分に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載してください。

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問い合わせ

税務課課税係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9117