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更新日:2024年7月31日
法人市民税は、市内に事務所や寮などがある法人に課税される市税です。資本金などの額と従業者数に応じて課税される「均等割」と、国税である法人税の額に応じて課税される「法人税割」があります。
納税義務者 |
納めるべき税額 |
|
---|---|---|
均等割 |
法人税割 |
|
市内に事務所や事業所を有する法人または人格のない社団などで収益事業を行うもの |
有 |
有 |
市内に寮や宿泊所などを有する法人で事務所や事業所を有しないもの |
有 |
無 |
市内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者 |
無 |
有 |
均等割額=税率×市内に事務所や事業所などを有していた月数÷12
資本金等の額※注1 | 従業者数 | 均等割の税率(年額) |
---|---|---|
下記以外の法人など |
|
50,000円 |
1,000万円以下 |
50人以下 |
50,000円 |
50人超 |
120,000円 |
|
1,000万円超 1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
50人超 |
150,000円 |
|
1億円超 10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
50人超 |
400,000円 |
|
10億円超 50億円以下 |
50人以下 |
410,000円 |
50人超 |
1,750,000円 |
|
50億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
50人超 |
3,000,000円 |
注1:平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額(法人税法上の「資本金等の額」から無償減資を減額、無償増資を加算した金額)」または「資本金+資本準備金」を税率区分の基準とすることとなりました。
「資本金等の額」>「資本金+資本準備金」…「資本金等の額」が税率区分の基準
「資本金等の額」<「資本金+資本準備金」…「資本金+資本準備金」が税率区分の基準
ただし、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。
法人税割額=課税標準となる法人税額×税率
事務所や事業所などが他の市町村にもある法人は、従業者数の割合により計算します。
法人税割額=課税標準となる法人税額÷全従業者数×市内の従業者数×税率
平成26年9月30日以前に 開始する事業年度の税率 |
平成26年10月1日以後に 開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度の税率 |
|
---|---|---|---|
14.7% |
12.1% |
8.4% |
(ただし、旧浜玉町、旧厳木町、旧相知町、旧北波多村、旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町および旧七山村の区域に所在する法人などの法人税割の税率については、平成22年3月31日に終了する事業年度分まで12.3%となります。)
申告の区分 |
申告納付の期限 |
納める税額 |
|
---|---|---|---|
均等割額 |
法人税割額 |
||
予定申告 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 | 均等割税率×算定期間中において事務所などを有していた月数÷12 | 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
中間申告 |
事業年度開始日から6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した金額 | ||
確定申告 |
事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | 法人税額を課税標準として計算した金額。 ただし、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その税額を差し引いた額 |
平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告書には法人番号の記載が必要です。
また、資本金または出資金の額が1億円を超える法人は、令和2年4月1日以降に開始される事業年度分から電子申告が義務化されています。電子申告のご利用についてはeLTAXホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
法人市民税納付書はこちらからダウンロードできます。
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