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更新日:2021年5月1日

小型特殊自動車を持っている人は軽自動車税(種別割)の申告が必要です

乗用のコンバイン、田植機、トラクター、フォークリフト、ショベルローダなどは、公道を走らない場合でも軽自動車税(種別割)の課税対象です。

工場や田畑でしか使用しない場合や現在使用していない車両でも、所有していれば課税します。

新しく買ったり他人から譲り受けたときは?

15日以内に本庁税務課庶務係、各市民センター総務・福祉課または打上出張所へ標識交付申請書を提出し、ナンバープレートの交付を受けてください。

手続きに必要なもの

原動機付自転車(125cc)や小型特殊自動車(農耕用を含む)の申告についてをご覧ください。

小型特殊自動車の税額

  • 農耕作業用…年額2,400円
  • その他………年額5,900円

申告しないと

唐津市税条例により、10万円以下の過料が科せられます。

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車

  農耕作業用 そのほか
種類 トラクター、コンバイン、薬剤散布車、田植機などで、乗用装置があるもの ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラ、グレーダ、ロードスタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルトフィニッシャ、タイヤドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、ホイルクレーン、フォークリフト、フォークローダ、ターレット式運搬自動車など
自動車の大きさ 制限なし 長さ4.7メートル、幅1.7メートル、高さ2.8メートル以下
排気量 制限なし 制限なし
最高速度 時速35キロメートル未満 時速15キロメートル以下

上記の要件を満たさないものは、固定資産税(償却資産)の対象になります。

問い合わせ

税務課庶務係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9116