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更新日:2024年1月22日
土地または家屋の納税者が、その納付すべき当該年度の土地または家屋の評価額などを、付近の評価額などと比較して適正かどうかを判断するために、期間中に限り確認することができます。
納税者と同じ世帯の人や代理人(委任状が必要)も縦覧できます。
納税義務者などが自己の資産について、固定資産課税台帳に登録された内容を確認することができます。
納税者と同じ世帯の人や代理人(委任状が必要)も閲覧できます。
借地・借家人などの利害関係人は賃貸物件が明記された契約書などを持ってきてください。
本庁税務課固定資産係、各市民センター総務・福祉課
受付窓口で縦覧資格の確認をしますので、マイナンバーカード、運転免許証など本人確認ができるものを持ってきてください。なお、縦覧帳簿のコピーや撮影はできません。
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