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更新日:2022年11月15日
建築物の省エネ対策促進のため、一定の省エネ改修を行った住宅は、翌年度の固定資産税が減額されます。
次の要件をすべて満たすと減額の対象になります。
次の1から4までの工事内容のうち、1のみ、または1を含む2から4までの改修工事が減額の対象です。
改修した家屋の床面積が120平方メートル以下の場合 |
固定資産税を3分の1減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ) |
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改修した家屋の床面積が120平方メートルを超える場合 |
120平方メートル相当分について3分の1を減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ)120平方メートルを超える部分は減額されません |
改修工事完了後、3か月以内に次の書類を税務課または各市民センター総務・福祉課に郵送か直接窓口に提出してください。
店舗などと併用している住宅の場合、居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上なければ対象になりません。この減額措置は、1戸につき1回限りです。またバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置とは重複して適用できますが、新築住宅の減額措置、耐震改修住宅の減額措置などを受けている場合は適用されません。
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