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更新日:2020年1月1日

固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日現在の、土地、家屋、償却資産の所有者に課税される税金です。
税額は、固定資産課税台帳に登録されている評価額を基に算出した課税標準額に1.4%の税率をかけて計算します。

課税標準額を算出するときは、土地において住宅用地に当てはまる場合、土地の面積が200平方メートルまでは、評価額の6分の1に軽減し、それを超える面積については、3分の1に軽減します。

また家屋については、新築住宅のうち一定の要件を満たす場合は新しく課税される年度から3年間(3階建以上の中高層耐火住宅については5年間)に限り、総床面積の120平方メートル分まで2分の1に軽減します。

問い合わせ

税務課固定資産係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9118