ホーム > 暮らし > 税金 > 固定資産税 > 納税管理人の設定について

ここから本文です。

更新日:2024年3月18日

納税管理人の設定について

納税管理人とは、市内に住所・事務所・事業所を有していない納税義務者が、納税に関する事務(納税通知書などの受領、納付など)処理をする人のことです。納税管理人を定める場合は、次の書類を税務課または各市民センター総務・福祉課に提出してください。また、納税管理人を廃止や変更する場合も届出が必要です。

納税管理人が市内の人の場合

唐津市に住所を有する人が納税管理人になる場合は、納税管理人申告書を提出してください。

 

納税管理人が市外の人の場合

唐津市外に住所を有する人が納税管理人になる場合は、納税管理人承認申請書を提出してください。届出には、納税義務者と納税管理人になる人の両方の押印が必要です。

 

納税管理人を設定しない場合

納税管理人を設定しない場合も届出が必要です。次の書類を提出してください。

 

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問い合わせ

税務課固定資産係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9118