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更新日:2023年12月22日
前年中に次の控除対象となる寄附金を支払った場合、個人住民税の税額控除が受けられます。
対象寄附金 |
内容 |
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地方公共団体に対する寄附金 (ふるさと納税) |
全国の都道府県、市町村、特別区に対する寄附金 日本赤十字社、中央共同募金会などに対する災害義援金として寄附した場合も「ふるさと納税」として控除を受けることができます。 |
共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金 |
住所地の共同募金会、日本赤十字社に対する寄附金 |
佐賀県、唐津市が条例で指定した団体に対する寄附金 | 県内に事務所または事業所を設けており、所得税の寄附金控除の対象となっている私立の幼稚園や高等学校などを運営する「学校法人」、保育園や高齢者・障がい者福祉施設などを運営する「社会福祉法人」などに対する寄附金
佐賀県内の対象法人は佐賀県のホームページ(個人県民税の寄附金控除についてのページ)(外部サイトへリンク)で確認してください。 |
寄附金税額控除額の計算方法は次のとおりです。
「ふるさと納税」のみ基本控除額に特例控除額が加算されます。
1.基本控除額(対象となる寄附金すべてに適用)
(寄附金額-2,000円)×10%
(注)総所得金額等の合計額の30%が限度です。
2.特例控除額(ふるさと納税のみに適用)
(ふるさと納税分の寄附金額-2,000円)×下表に掲げる割合
(注)調整控除後の所得割の20%が限度です。
課税総所得金額から 人的控除差調整額を差し引いた額 |
割合 | ||
0円~1,950,000円 | 84.895% | ||
1,950,001円~3,300,000円 | 79.79% | ||
3,300,001円~6,950,000円 | 69.58% | ||
6,950,001円~9,000,000円 | 66.517% | ||
9,000,001円~18,000,000円 | 56.307% | ||
18,000,001円~40,000,000円 | 49.16% | ||
40,000,001円~ | 44.055% | ||
0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額がない場合) | 90% | ||
0円未満(課税山林所得金額および課税退職所得金額がある場合) | 地方税法に定める割合 |
所得税(国税)の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
申告するときは、法人に対して寄附金を支払ったことを証明するもの(法人が発行する「寄附金受領証明書」または「領収証」など)が必要です。
住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする人は、寄附金を支払ったことを証明するものを持参して市県民税申告をしてください。
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