ここから本文です。
更新日:2024年11月1日
従業員に給与・賃金などを支払った事業主は、地方税法等に基づき、給与支払報告書を作成し、従業員の翌年1月1日時点の住所地の市町村長に提出することが義務づけられています。
給与支払報告書は、個人住民税の課税に必要な重要書類ですので、正しく記入し期日までに必ず提出してください。なお、提出にはeLTAX(地方税ポータルシステム)の利用を推進しています。詳しくは、唐津市ホームページ「市税の電子申告(eLTAX:エルタックス)を推進しています」を確認してください。
従業員の個人住民税については地方税法等に基づき、原則、特別徴収(給与天引き)することが、事業主に義務づけられていますので、特別徴収の実施をお願いします。
前年(令和6年)中に給与・賃金などを支払った全ての従業員(専従者やパート、アルバイトなども含む)
提出書類 |
提出枚数 |
---|---|
給与支払報告書(総括表) |
1部 |
給与支払報告書(個人別明細書) |
1人につき1枚 |
給与支払報告書には、個人番号や法人番号の記入が必要です。
また、総括表と個人別明細書の記入方法は、総括表と個人別明細書の記入方法(PDF:4,398KB)を確認してださい。
令和7年1月31日(金曜日)まで
早めの提出にご協力をお願いします。
給与の支払いがあった年の、翌年1月1日時点の従業員の住所地の市町村
[注]年の途中で退職した人については、退職時の住所地の市町村に提出してください。
次のいずれかの方法で提出してください。
事前に唐津市から総括表が送付された事業所は、その総括表をつけて提出をお願いします。
住民税の徴収方法の誤りを防ぐため、仕切り紙を使用して、個人別明細書を特別徴収(給与天引き)と普通徴収(個人納付)に区分してください。
eLTAXを利用することで、インターネットを通じて電子的に給与支払報告書を提出できます。また、事務手続き上のメリットがあります。
詳しくは、唐津市ホームページ「市税の電子申告(eLTAX:エルタックス)を推進しています」を確認してください。
[注]個人別明細は添付ファイルとして添付しないようにしてください。
光ディスクによる提出を希望する場合は、唐津市役所税務課課税係宛までに提出をお願いします。
また、光ディスクなどによるデータが読み込めない場合は、書面による提出をお願いすることがあります。ご了承ください。
一昨年の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上であるときは、給与支払報告書をeLTAXまたは光ディスクなどで提出する必要があります。ご協力をお願いします。
国税庁の手引き(令和6年分所得税の定額減税の仕方)にある【源泉徴収票への表示】の例を参考に、所得税の”減税控除済額”と”控除外額(控除しきれなかった額)”を必ず記載してください。
総括表と個人別明細書のそれぞれに「追加分」や「訂正分」と分かるように記入して、提出してください。
また、特別徴収に該当する従業員が、給与支払報告書提出後に退職などの理由で特別徴収できなくなった場合は、給与支払報告に係る給与所得者異動届出書(PDF:101KB)を必ず提出してください。
普通徴収に該当する従業員の給与支払報告書の個人別明細の摘要欄に、該当理由の符号を記載してください。
[注]紙で提出する場合は符号の記載を求めていませんが、eLTAXで提出する場合、符号の記載がなければ特別徴収として取り扱われることがありますのでご注意ください。
符号 |
理由 |
---|---|
A | 退職者または退職予定者(5月末まで) |
B | 給与の支払いがない月がある者 |
C |
毎月の給与が少額のため、特別徴収額を引ききることができない者(前年中の給与支払金額が93万円以下の者、休職者など) |
D | ほかの事業主から特別徴収されている者(乙欄該当者) |
E | 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当) |
F |
給与受給者総数が2人以下(全従業員数からA~Eの該当者を除く人数) |
個人事業主の人については、窓口・郵送での給与支払報告書提出の際に個人事業主の本人確認書類などの提示または写しの添付が必要です。
次のいずれか1点で確認します。
顔写真付きの書類1点または顔写真なしの書類2点で確認します。
顔写真付きの書類 |
|
---|---|
顔写真なしの書類 |
|
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
問い合わせ