ホーム > 暮らし > 税金 > 市県民税 > 【令和6年度】個人住民税の定額減税について

ここから本文です。

更新日:2024年5月21日

【令和6年度】個人住民税の定額減税について

令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市県民税(所得割)において定額減税が実施されます。

掲載中の情報は、現在国で公表されている内容となります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新します。

定額減税の対象者

令和6年度(令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下で、個人市県民税(所得割)が課税される人

[注]定額減税を受けるための申請は不要です。

定額減税額の算出方法

本人、控除対象配偶者および扶養親族1人につき、1万円が減税されます。

  • 扶養親族には、16歳未満の扶養親族を含みます。
  • 控除対象配偶者および扶養親族のうち、国外居住者は除きます。
  • 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況とします。

算出例:本人、控除対象配偶者および扶養親族である子2人の4人世帯の場合の定額減税額

1万円×4人(本人+配偶者+子2人)=4万円

 

定額減税の実施方法

[注]定額減税(特別控除)の対象とならない人については、通常通りの徴収方法となります。

普通徴収(個人が納付書や口座振替で納付)の場合

  • 定額減税「前」の税額をもとに算出した第1期(6月)分の税額から控除します。
  • 第1期分から控除しきれない場合は、第2期(7月)分以降の税額から順次控除します。

普通徴収(個人が納付書や口座振替で納付)の場合の徴収イメージ

公的年金等の所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

  • 定額減税「前」の税額をもとに算出した10月分の税額から控除します。
  • 10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の税額から順次控除します。

公的年金等の所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合の徴収イメージ

給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月の11か月で分割して徴収します。

[注]定額減税の対象外となる人は、通常どおり令和6年6月から徴収します。

給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合の徴収イメージ

定額減税額の確認方法

定額減税額は次の通知書で確認できます。

  • 普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃個人あて送付予定)
    「令和6年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書」
  • 給与からの特別徴収の場合(令和6年5月中旬頃お勤め先から配布))
    「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

注意事項

 

所得税の定額減税について

所得税の定額減税については、国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)を確認してください。

 

問い合わせ

税務課課税係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9117