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更新日:2024年12月2日
所得税の定額減税については、お住まいを管轄する税務署に問い合わせてください。
令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
個人住民税の定額減税は適用されません。
個人住民税の定額減税額は、40,000円になります(本人・扶養親族1人あたり10,000円)。
[注]扶養親族が国外居住者の場合、定額減税の加算対象にはなりません。
個人住民税の定額減税の加算対象にはなりません。
個人住民税の定額減税の加算対象にはなりません。
令和6年中に亡くなられた扶養親族は、個人住民税の定額減税の加算対象になります。
国外居住者は加算対象になりません。
「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」の定額減税への加算は、令和7年度の個人住民税で行われます。
令和6年1月1日に居住していた市区町村において、定額減税が行われます。
個人住民税の定額減税の加算対象に含まれます。
対象になりません。個人住民税の定額減税は所得割額からの控除を行い、均等割額からは控除されません。
適用されません。定額減税は、令和6年度の個人住民税の所得割が課税される人が対象となるため、翌年に持ち越すことはありません。
定額減税を受けるための申請は必要ありません。
市から送付する個人住民税の各種通知書により確認できます。
定額減税額は還付(振込)されません。税額から控除する方法で定額減税が実施され、減税しきれなかった額がある場合は、調整給付金が支給されます。
定額減税は、税額控除により行うこととされているため、還付はできません。
給与から個人住民税が差し引かれる人(特別徴収)の場合、令和6年6月分からは徴収せず、定額減税の額を控除した額を、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて差し引きます。
減税前の個人住民税額を算出したあと、減税額を第1期分から控除します。第1期分で控除しきれない場合は、第2期以降の納付額から順次控除します。
ふるさと納税の限度額算出に、定額減税の影響はありません。
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、「賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の減税を実施する。具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度分の個人住民税1万円の減税を行う」こととされました。
これを踏まえ、個人住民税においては、令和6年度限り(一部令和7年度)の措置として「定額減税」の仕組みを設け、個人市民税・県民税の所得割額から控除することとされました。
特別な手続きは必要ありません。
混在する場合があります。
個人住民税の定額減税が適用される人は6月分が0円、適用されない人は6月分が通常どおり給与から税額を差し引くというパターンが発生する場合があります。
特別徴収義務者が残額を管理する必要はありません。唐津市から通知された金額のとおり差し引いてください。
計算する必要はありません。唐津市が定額減税額を計算し、控除した税額を通知します。
退職手当に係る住民税は、定額減税の対象にはなりません。
ほかの税額控除により定額減税前に所得割額が0円となった場合は、定額減税の対象とはなりません。
一部の人のみ対象になります。具体的には「令和7年度の個人住民税において扶養親族として控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する人」です。
2年連続で定額減税が適用される場合はあります。
令和7年度については「令和7年度の個人住民税において扶養親族として控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する人」を対象に、定額減税が適用されます。