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更新日:2021年2月17日
新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、唐津市役所税務課に相談してください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
猶予が認定された場合、原則として1年間納税が猶予されます(猶予期間内において、当該市税を分割して納付することもできます)。
期限はありませんので、要件に該当すると思われる場合は唐津市役所税務課まで相談してください。
上記のほか、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、唐津市役所税務課に相談してください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。
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