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更新日:2021年2月17日

新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、唐津市役所税務課に相談してください(徴収の猶予:地方税法第15条)。

猶予が認定された場合、原則として1年間納税が猶予されます(猶予期間内において、当該市税を分割して納付することもできます)。

対象となる事例

  • 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合。
  • 納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった場合。
  • 納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合。
  • 納税者が営む事業について、利益の減少などにより、著しい損失を受けた場合。

申請に必要な書類

  • 徴収猶予申請書
  • 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下のとき)
  • 財産目録(猶予を受けようとする金額が100万円を超えるとき)
  • 収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超えるとき)
  • 事実を証するに足りる書類(任意様式)
  • 担保提供に関する書類(担保の要否は担当課まで問い合わせてください)

申請期限

期限はありませんので、要件に該当すると思われる場合は唐津市役所税務課まで相談してください。

申請による換価の猶予

上記のほか、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、唐津市役所税務課に相談してください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)。

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問い合わせ

税務課収納係

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9188