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更新日:2024年3月5日

都市計画区域について

質問

都市計画区域について教えてください。

回答

都市計画区域は、県が一体の都市として総合的に整備、開発及び保全しようとする場合に定めるもので、都市計画区域外と比べて開発行為や建築確認などで様々な規制が設けられています。

また、都市計画区域は、市街化区域(市街化を図る区域)と市街化調整区域(市街化を抑制する区域)に区分されますが、区分を行わない場合(非線引きの都市計画区域といいます。)もあります。

唐津市では、旧唐津市・浜玉町・相知町・北波多・呼子町(一部の地域を除く)が非線引きの都市計画区域として定められています。

問い合わせ

都市計画課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9136