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更新日:2021年8月25日
農地を宅地などにする場合、どんな手続きが必要ですか?
登記簿上の地目が農地である土地や実際の状況が農地である土地を住宅や駐車場などの他の用途に変更する場合、農地法に基づく転用の許可が必要です。
許可申請は毎月20日(20日が休日の場合はその前の開庁日)が受付締切で、翌月7日ごろに開催される農業委員会総会に諮られ、特に問題がなければ県へ書類を提出しその後県知事から許可書が交付されます。
ただし転用する農地の面積によっては県農業会議が開く常設審議委員会に諮ることや、農林水産大臣協議が必要となる場合がありますのでその分転用申請から許可までの期間が長くなります。
【注意】
第1種農地や農用地区域内の農地など転用できない場合もありますので、事前に農業委員会事務局または各市民センター分室へ相談してください。
許可を受けずに転用したり、転用目的と実際の転用状況が異なる場合には、違反転用となり工事中止や原状回復・罰則などを命じられることがあります。
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