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更新日:2021年5月14日

離婚して名字(氏)が変わりました。その場合、自分が親権を持つ子どもの名字(氏)はどうなりますか?

質問

離婚して名字(氏)が変わりました。その場合、自分が親権を持つ子どもの名字(氏)はどうなりますか?

回答

子どもの氏は、親の離婚届を出すだけでは変わりません。

(事例)
離婚後に母が新本籍を作り子どもの氏を親権のある母と同じ氏に変える場合

住所地を管轄している家庭裁判所で「氏変更の許可」を得てから、入籍届を市役所に届け出てください。
家庭裁判所の許可の手続きには、親の離婚の記載があり、子どもが在籍している従前の戸籍謄本と母の新本籍の戸籍謄本などが必要です。詳しくは、家庭裁判所に問い合わせてください。

なお、家庭裁判所の許可後に入籍届を子どもと母の新本籍地以外に届け出る場合は、親の離婚の記載があり、子どもが在籍している従前の戸籍と母の新本籍の戸籍謄本が必要です。

問い合わせ

市民課 

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号

電話番号:0955-72-9120