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【後期高齢者医療】マイナ保険証への移行
健康保険証は令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなります
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
保険証の有効期限は令和7年7月31日まで
令和6年12月1日時点で有効な保険証は、廃止日以降も保険証に記載されている有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用できます。
令和6年12月2日以降に保険証の有効期限が切れた場合
令和7年7月31日までは、暫定的な運用として従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。「資格確認書」は、現在の保険証と同様に医療機関などの窓口に提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
令和7年8月1日以降について
マイナ保険証登録をしている人には、令和7年8月の年次更新以降は、有効期限が切れる前に自身の被保険者資格などを把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付する予定です。
マイナ保険証登録をしていない人には、有効期限が切れる前に従来の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証利用の申し込みは簡単です
申し込み方法
- マイナポータル(カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要)
- セブン銀行のATM(現金自動預払機)
- 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー
詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)<外部リンク>を確認してください。
申し込みに必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードの数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)
マイナ保険証利用で受けられるメリット
- 限度額認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除され、限度額認定証更新も不要になります。
- 就職・転職・引越後も健康保険証として使えます。
- 利用者が同意すれば、初めての医療機関などでも、今までに使った正確な薬の情報が医師などと共有できます。
- マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が見られます。
- マイナポータルを通じた医療費情報の自動入力で、確定申告の医療費控除が簡単になります。