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マンションの長寿命化工事による固定資産税減額制度

ページID:0001771 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示

管理計画の認定などを受けたマンションについて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行うと翌年度の固定資産税が減額されます。

減額の要件

次の要件をすべて満たすと減額の対象になります。

  1. 新築された日から20年以上が経過している総戸数10戸以上の区分所有マンションであること
  2. 区分所有者の専有部分の合計床面積の2分の1以上が人の居住の用に供する部分であること
  3. 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、下記の大規模修繕工事を完了していること
  4. 過去にも下記の大規模修繕工事を行っていること
  5. 次のいずれかに該当するマンションのうち、それぞれの要件を満たしていること
表1
管理計画認定マンション 令和3年9月1日以降に認定基準に適合させるために修繕積立金の引き上げを行った場合
助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション 市(建築住宅課)から長期修繕計画に係る助言・指導を受け、長期修繕計画を作成または見直し、修繕積立金の引上げなど一定の基準に適合する場合

管理計画認定制度については「唐津市マンション管理適正化推進計画」をご確認ください。

減額の対象になる大規模修繕工事

次の工事を一体となってすべて完了するもの。

  1. 建物の外壁について行う修繕または模様替(外壁塗装工事)
  2. 建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(床防水工事)
  3. 建物の屋上部分、屋根またはひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕または模様替(屋根防水工事)

減額の内容

減額期間

大規模修繕工事が完了した年の翌年度分の当該家屋に係る固定資産税が対象です。

減額範囲

1戸当たりの住宅部分の床面積100平方メートルを限度として、固定資産税の3分の1を減額します(100平方メートルを超える部分については減額されません)。

減額の手続き

工事完了後3か月以内に、次の書類を税務課か各市民センター総務・福祉課に提出してください。

  1. 固定資産税減額申告書(大規模修繕工事マンション) [PDF/106KB]
  2. 大規模の修繕等証明書
  3. 過去工事証明書
  4. 修繕積立金引上証明書(管理計画認定マンションの場合)
  5. 管理計画認定通知書(管理計画認定マンションの場合)
  6. 助言・指導内容実施等証明書(助言・指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合)

各証明書は写しでも可能です。2、3、4の各様式は、国土交通省のホームページ「マンション長寿命化促進税制」<外部リンク>を確認してください。

その他

本制度による減額は該当マンションにつき一度しか適用されません。また、耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事および長期優良住宅化改修工事による固定資産税減額制度との併用はできません。

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