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バリアフリー改修工事による固定資産税減額制度
高齢者や障がい者などが居住する住宅を一定のバリアフリー改修工事を行うと、翌年度の固定資産税が減額されます。
減額の要件
次の要件をすべて満たすと減額の対象になります。
- 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、または障がい者の人のいずれかが住んでいること
- 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること
- 改修工事費のうち、助成金や介護保険の補助金などを除いた自己負担額が50万円以上であること
減額の対象になる改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
減額の内容
改修した家屋の床面積が100平方メートル以下の場合 | 固定資産税を3分の1減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ) |
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改修した家屋の床面積が100平方メートルを超える場合 |
100平方メートル相当分について固定資産税を3分の1減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ)100平方メートルを超える部分は減額されません |
減額の手続き
工事完了後3か月以内に、次の書類を税務課か各市民センター総務・福祉課に郵送か直接提出してください。
- 固定資産税減額申告書(高齢者等居住改修住宅等:バリアフリー) [PDF/62KB]
- 高齢者等居住改修工事に要した経費を証する書類(工事請負契約書・工事内訳書・領収書など)
- 改修工事箇所の工事着工前及び完成後の写真
- 補助金等の交付決定を確認できる書類(該当する場合)
- 改修を必要とした人の該当項目を証明する次のいずれかの書類
65歳以上の人 |
「住民票」の写し |
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要介護認定または要支援認定を受けている人 |
「介護保険の被保険者証」の写し |
障がい者の人 |
「身体障がい者手帳」などの写し |