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バリアフリー改修工事による固定資産税減額制度

ページID:0001793 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示

高齢者や障がい者などが居住する住宅を一定のバリアフリー改修工事を行うと、翌年度の固定資産税が減額されます。

減額の要件

次の要件をすべて満たすと減額の対象になります。

  1. 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
  2. 65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、または障がい者の人のいずれかが住んでいること
  3. 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること
  4. 改修工事費のうち、助成金や介護保険の補助金などを除いた自己負担額が50万円以上であること

減額の対象になる改修工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取り替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額の内容

表1
改修した家屋の床面積が100平方メートル以下の場合 固定資産税を3分の1減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ)
改修した家屋の床面積が100平方メートルを超える場合

100平方メートル相当分について固定資産税を3分の1減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ)100平方メートルを超える部分は減額されません

減額の手続き

工事完了後3か月以内に、次の書類を税務課か各市民センター総務・福祉課に郵送か直接提出してください。

  1. 固定資産税減額申告書(高齢者等居住改修住宅等:バリアフリー) [PDF/62KB]
  2. 高齢者等居住改修工事に要した経費を証する書類(工事請負契約書・工事内訳書・領収書など)
  3. 改修工事箇所の工事着工前及び完成後の写真
  4. 補助金等の交付決定を確認できる書類(該当する場合)
  5. 改修を必要とした人の該当項目を証明する次のいずれかの書類
表2

65歳以上の人

「住民票」の写し

要介護認定または要支援認定を受けている人

「介護保険の被保険者証」の写し

障がい者の人

「身体障がい者手帳」などの写し
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