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バリアフリー改修工事による固定資産税減額制度

ページID:0001793 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

高齢者や障がい者などが居住する住宅を一定のバリアフリー改修工事を行うと、翌年度の固定資産税が減額されます。

減額の要件

次の要件をすべて満たすと減額の対象になります。

  1. 新築から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
  2. 65歳以上の人、要介護認定または要支援認定を受けている人、または障がい者の人のいずれかが住んでいること
  3. 令和8年3月31日までに改修工事が完了していること
  4. 改修工事費のうち、助成金や介護保険の補助金などを除いた自己負担額が50万円以上であること

減額の対象になる改修工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. 便所の改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取り替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額の内容

減額内容
改修した家屋の床面積が100平方メートル以下の場合 固定資産税を3分の1減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ)

改修した家屋の床面積が100平方メートルを超える場合

100平方メートル相当分について固定資産税を3分の1減額(改修工事が完了した年の翌年度分のみ)

※100平方メートルを超える部分は減額されません

減額の手続き

工事完了後3か月以内に、次の書類を税務課か各市民センター地域支援グループに郵送か直接提出してください。

  1. 固定資産税減額申告書(高齢者等居住改修住宅等:バリアフリー) [PDF/62KB]
  2. 高齢者等居住改修工事に要した経費を証する書類(工事請負契約書・工事内訳書・領収書など)
  3. 改修工事箇所の工事着工前及び完成後の写真
  4. 補助金等の交付決定を確認できる書類(該当する場合)
  5. 改修を必要とした人の該当項目を証明する次のいずれかの書類
必要な書類

65歳以上の人

「住民票」の写し

要介護認定または要支援認定を受けている人

「介護保険の被保険者証」の写し

障がい者の人

「身体障がい者手帳」などの写し

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