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重要土地等調査法による注視区域の指定
内閣府は、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設などの周囲約1,000mの区域内や国境離島などの区域を「注視区域」「特別注視区域」として指定しています。
指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。
注視区域(唐津市)
玄海原子力発電所の周囲約1,000mにあたる鎮西町串の一部区域
唐津市の区域図(唐津市鎮西町串の一部) [PDF/563KB]
特別注視区域(唐津市)
指定なし
問い合わせ
詳しくは内閣府のホームページでご確認いただくか、内閣府ホームページ<外部リンク>まで問い合わせてください。
内閣府重要土地等調査法コールセンター
- 電話番号:0570-001-125