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学校選択制度
制度の概要
唐津市の小中学生は、原則、居住している地区の通学区域の学校に入学および通学することになっていますが、条件を満たすことで居住している地区の通学区域以外の学校に入学・転学できる制度です。
[注]小・中学校の通学区域外就学(校区外申請)は、これまでどおり申請できます。
制度の目的
大規模校の環境への適応が困難な児童生徒が、規模の小さい学校へ就学し、適した教育環境で個性や能力を一層伸ばすことが目的です。
期待される効果
- 大規模校の児童生徒数の増加解消が見込めます。
- 小規模校の1学年1学級や複式学級での協働的な学びが、より充実することが見込めます。
申請対象者
申請時点でに唐津市内に住んでいて
- 次年度に唐津市内の小学校への入学を予定している幼児
- 唐津市内の小中学校に通う児童生徒
入学・通学開始時期
申請書を提出した次の年度の4月(入学式・始業式)から
[注]この制度を利用して年度途中に転学することはできません。
制度を利用する条件
次のどちらかの条件を満たせば利用できます。
1.通常学級が25学級以上の学校に入学・在籍予定か次の要件を満たす通学区域に居住している場合
- 要件1:学校の適正規模より児童生徒数が多い学校
- 要件2:教室数に対して児童生徒数が多い学校
該当校
「長松小学校」「鏡山小学校」「浜崎小学校」「久里小学校」「大志小学校」
[注]この条件に該当する学校同士の入学・転学はできません(例:長松小学校から鏡山小学校は不可)。
2.通常学級が全学年2学級以上ある学校に入学・在籍予定の場合
該当小学校
「外町小学校」「鬼塚小学校」
[注]この条件に該当する小学校同士と1つ目の条件に該当する5校への入学・転学はできません(例:外町小学校から鬼塚小学校、外町小学校から長松小学校は不可)。
該当中学校
「第一中学校」「佐志中学校」「第五中学校」「鏡中学校」「鬼塚中学校」「西唐津中学校」「浜玉中学校」「相知中学校」「海青中学校」
[注]この条件に該当する中学校同士の入学・転学はできません(例:第一中学校から佐志中学校は不可)。
申請期間
令和8年8月3日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで
[注]申請の取り消しができるのも申請期間のみです。
申請場所
唐津市教育委員会 学校教育課
佐賀県唐津市南城内1番1号 大手口センタービル6階
その他
- 保護者の責任で通学させてください。
- 通学にかかる交通費は保護者の負担になります。市の通学支援は受けられません。
- 小学校卒業後は、在籍していた通学区域の中学校に進学できます。
- この制度を利用して通学区域外の学校に通学している場合、次年度から居住の校区の学校へ戻ることもできます。その場合は、11月末までに所定の書類を提出する必要があります。
- 学級の増設や新規設置を必要とする場合、原則的にこの制度は利用できません(特別支援学級を含む)。
- 特別支援学級に在籍する児童生徒の転学については、学校教育課にお問い合わせください。
- 申請手続きに関するお問い合わせは、唐津市教育委員会学校教育課(Tel:0955-72-9158)にお願いします。
- 各学校の教育活動については、各学校のホームページをご覧いただくか、直接学校にお問い合わせください。










