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農地への植林は「転用の許可」が必要です
農地を住宅や駐車場など農地以外に変更する場合や農地に杉やひのきなどを植林する場合は、農地法の転用許可が必要です。
農地法の転用許可を必要と知らず、すでに植林している場合は、速やかに農業委員会に転用申請の手続きを行ってください。
無許可の転用や許可の内容と異なる目的の転用は、工事の中止を命じられたり、罰せられたりすることがあります。
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農地を住宅や駐車場など農地以外に変更する場合や農地に杉やひのきなどを植林する場合は、農地法の転用許可が必要です。
農地法の転用許可を必要と知らず、すでに植林している場合は、速やかに農業委員会に転用申請の手続きを行ってください。
無許可の転用や許可の内容と異なる目的の転用は、工事の中止を命じられたり、罰せられたりすることがあります。