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市の債権管理
債権管理課での取り組み
債権管理課新設の目的
市の徴収業務を適正かつ効率的に行い、公平公正な市民負担を実現するため、令和7年4月から「債権管理課」を新設しました。
これまでの課題と取り組み内容
市では、債権管理に際してこれまで次のような課題がありました。
- 担当職員が少なく滞納案件が分散しているため、徴収ノウハウが蓄積しにくい
- 職員がほかの業務も兼務しているため、徴収業務に専念できない
- 徴収基準が統一されておらず、担当課によって対応が異なる
こういった課題を解決するため、債権管理課では次のことに取り組みます。
- 市税徴収で培った経験を生かした統一的な徴収ルールの確立
- 適正な債権管理による歳入財源の安定的な確保と財政健全化
- 滞納事案の早期着手と収納率の向上
- 法律に基づいた滞納処分、強制執行等の実施
- 生活困窮者への福祉的配慮と自立支援
市が保有する債権
唐津市には、次のような債権があります。
- 市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税など)
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 保育料保護者負担金
- 道路占用等使用料、電柱敷等使用料
- 下水道使用料
- 下水道事業等受益者負担金、分担金
- 有線テレビジョン使用料、負担金
- 墓地公園管理料
- 老人保護措置負担金
- 市営住宅使用料、駐車場使用料
- 市民病院診療費
- 水道料金
- その他
債権管理条例など
「唐津市債権の管理に関する条例<外部リンク>」および「唐津市債権の管理に関する条例施行規則<外部リンク>」を定めました。
延滞金に関するご案内
税金を納期限までに納めない場合は、延滞金が徴収されます。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、次の割合により計算されます。
延滞金の割合
延滞金率
納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、延滞金率が異なります。
- 納期限の翌日から1か月を経過する日まで ・・・延滞金率A
- 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以降・・・延滞金率B
また、年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合で計算します。
延滞金率の適用期間 |
納期限の翌日から1か月を |
納期限の翌日から1か月を |
---|---|---|
平成11年12月31日まで | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から |
4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から |
4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から |
4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から |
4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から |
4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から |
4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から |
2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から |
2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から |
2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から |
2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から |
2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から |
2.4% | 8.7% |
- 平成11年12月31日まで、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間についての延滞金率は7.3%とします。また、納期限の翌日から1か月を経過した日から納付または納入の日までの期間についての延滞金率は14.6%とします。
- 平成12年1月1日以降、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合。0.1%未満の端数は切り捨てる)が年7.3%の割合に満たない場合には、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間についての延滞金率は、その年中においては、当該特例基準割合とします。また、納期限の翌日から1か月を経過した日から納付または納入の日までの期間についての延滞金率は、14.6%とします。
- 平成26年1月1日以降、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%の割合を加算した割合)が年7.3%の割合に満たない場合には、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間についての延滞金率は、当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には年7.3%の割合)とします。また、納期限の翌日から1か月を経過した日から納付または納入の日までの期間についての延滞金率は、特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とします。
- 令和3年1月1日以降、「特例基準割合」は「延滞金特例基準割合」に名称を変更します。
端数処理
- 延滞金の計算の基礎となる税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
- 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
- 算出された延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
- 算出された延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
計算式
納期限の翌日から1か月を経過する日までに納付した場合
税額 × 延滞金率A × 経過日数 ÷ 365日 = 延滞金額
1か月を経過する日の翌日以降に納付した場合
税額 × 延滞金率A × 最初の1か月の経過日数 ÷ 365日 = 延滞金A
税額 × 延滞金率B × 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の経過日数 ÷ 365日 = 延滞金B
延滞金A + 延滞金B = 延滞金額
税金や保険料等を滞納していませんか?
税金や保険料などの公債権は、民事債権と違って自己破産や個人民事再生を申請しても免除されません。
このような手続きをされた際は、速やかに債権管理課までご相談ください。
債権移管と滞納処分・強制執行等の実施
債権は原則として各担当課が管理しますが、相当の期間を経過しても納付されない場合は、担当課の判断で債権管理課に移管されます。
債権管理課へ移管された場合は、法的手続き(滞納処分・強制執行等)を中心とした滞納整理を速やかに実施します。
多重債務等でお困りの人へ
唐津市生活自立支援センターと連携し、生活再建に向けた相談も受け付けています。