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市の債権管理
債権管理課での取り組み
債権管理課新設の目的
唐津市の徴収業務を適正かつ効率的に行い、公平公正な市民負担を実現するため、令和7年4月から「債権管理課」を新設しました。
これまでの課題と取り組み内容
唐津市では、債権管理に際してこれまで次のような課題がありました。
- 担当職員が少なく滞納案件が分散しているため、徴収ノウハウが蓄積しにくい
- 職員がほかの業務も兼務しているため、徴収業務に専念できない
- 徴収基準が統一されておらず、担当課によって対応が異なる
こういった課題を解決するため、債権管理課では次のことに取り組みます。
- 市税徴収で培った経験を生かした統一的な徴収ルールの確立
- 適正な債権管理による歳入財源の安定的な確保と財政健全化
- 滞納事案の早期着手と収納率の向上
- 法律に基づいた滞納処分、強制執行等の実施
- 生活困窮者への福祉的配慮と自立支援
唐津市が保有する債権
唐津市には、次のような債権があります。
- 市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税など)
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 保育料保護者負担金
- 道路占用等使用料、電柱敷等使用料
- 下水道使用料
- 下水道事業等受益者負担金、分担金
- 有線テレビジョン使用料
- 墓地公園管理料
- 老人保護措置負担金
- 市営住宅使用料、駐車場使用料
- 市民病院診療費
- 水道料金
- その他
債権管理条例など
「唐津市債権の管理に関する条例<外部リンク>」および「唐津市債権の管理に関する条例施行規則<外部リンク>」を定めました。
取り組み状況の公表
適正な債権管理に向けた取り組みを推進するため、取り組み状況を公表します。
公表の対象は、唐津市が有する主な債権です。市税の滞納整理方法の導入、強制執行等の法的手続きの実施により、収納率の向上を目指し徴収の強化を図っていきます。
延滞金に関するご案内
税金を納期限までに納めない場合は、延滞金が徴収されます。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、次の割合により計算されます。
税金の延滞金の割合
延滞金率
| 延滞金率の適用期間 |
納期限の翌日から1か月を |
納期限の翌日から1か月を |
|---|---|---|
| 令和8年1月1日から 令和8年12月31日まで |
2.8パーセント | 9.1パーセント |
納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、延滞金率が異なります。
- 納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・・・・延滞金率A
- 納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以降・・・延滞金率B
また、年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合で計算します。
詳しくは国税庁のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
端数処理
- 延滞金の計算の基礎となる税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
- 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
- 算出された延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
- 算出された延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
計算式
納期限の翌日から1か月を経過する日までに納付した場合
税額 × 延滞金率A × 経過日数 ÷ 365日 = 延滞金額
1か月を経過する日の翌日以降に納付した場合
税額 × 延滞金率A × 最初の1か月の経過日数 ÷ 365日 = 延滞金A
税額 × 延滞金率B × 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の経過日数 ÷ 365日 = 延滞金B
延滞金A + 延滞金B = 延滞金額
税金や保険料等を滞納していませんか?
税金や保険料などの公債権は、民事債権と違って自己破産や個人民事再生を申請しても免除されません。
このような手続きをしたときは、速やかに債権管理課まで相談してください。
債権移管と滞納処分・強制執行等の実施
債権は原則として各担当課が管理しますが、相当の期間を経過しても納付されない場合は、担当課の判断で債権管理課に移管されます。
債権管理課へ移管された場合は、法的手続き(滞納処分・強制執行等)を中心とした滞納整理を速やかに実施します。
多重債務等でお困りの人へ
唐津市生活自立支援センターと連携し、生活再建に向けた相談も受け付けています。










