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唐津市役所本庁舎の芝生広場を活用しませんか

ページID:0034879 更新日:2025年6月23日更新 印刷ページ表示

芝生広場は、市の業務に支障のない範囲で、イベント会場やキッチンカーの出店場所として有料で使用できます。

広場にはイベント用の分電盤も設置しています。

芝生広場の利用範囲

芝生広場は全面と半面、または、耐圧面の庁舎側と大手口別館側の区画を使用できます。

料金表
区画 面積 金額 申請期間
全面 1,500平方メートル 7,500円/1日 使用する日の3か月前から1か月前まで
半面(耐圧面を除く) 900平方メートル 4,500円/1日
耐圧面(庁舎側) 300平方メートル 1,500円/1日 使用する日の1か月前から7日前まで
耐圧面(大手口別館側) 300平方メートル

※イベント用分電盤を使用する場合は、1台当たり1時間200円を使用料に加算します。

例1)芝生広場を全面使用し、イベント用分電盤1台を午前9時00分から午後8時00分まで使用した場合

芝生広場使用料(7,500円)+イベント用分電盤使用料(200円)×11時間×1台=9,700円

例2)耐圧面(庁舎側)を5日間使用する場合

芝生広場使用料(1,500円)×5日間=7,500円

使用できる人

  • 市内に住所がある人か市内に通勤・通学している人
  • 市内に事業所・事務所がある人か法人、その他の団体

使用できる日時

午前9時00分から午後8時00分まで

※11月2日から11月4日までと12月29日から翌年1月3日までを除きます。

申込方法

  1. 必ず事前に総務課庶務係で芝生広場の空き状況を確認してください。確認していない場合は、受け付けができません。
  2. 芝生広場の全面か半面を使用する場合は、使用する日の3か月前から1か月前までに、耐圧面を使用する場合は、使用する日の1か月前から7日前までに総務課庶務係に許可申請書を提出してください。
  3. 使用料については、使用許可後、使用しようとする日の前日までに市が発行する納付書でお支払いください。

申請書提出方法

メールか総務課窓口に持ってきてください。

申請書窓口受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで

使用を許可できない場合があります

芝生広場の使用目的などが以下に該当するものは、使用を許可できません。

  1. 未成年者だけで使用するとき
  2. 唐津市暴力団排除条例(平成24年条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団等の利益となる活動を行うものであると認められるとき
  3. 公序良俗を害するおそれがあるとき
  4. 騒音や振動、悪臭を伴うおそれがあるとき
  5. 特定の政党の利害に関する事業か選挙に関し特定の候補者を支持する活動を行うものと認められるとき
  6. 特定の宗教・教派・宗派・教団を支持する活動を行うものと認められるとき
  7. 施設を汚損・損傷するおそれがあるとき
  8. そのほか芝生広場の管理運営上支障があると市長が認めるとき

芝生広場の使用に関する注意事項

  1. 芝生広場を連続して使用できる期間は、5日間です。
  2. 市の業務などで使用する場合には、使用許可できません。
  3. すでに使用許可を受けた場合であっても、災害など突発的な事情が生じ市の業務として芝生広場を使用する必要が生じたときは、許可を取り消す場合があります。
  4. イベント用分電盤の使用料について、使用時間が1時間未満の端数は1時間として計算します。
  5. 支払い済の使用料は還付しません。ただし、使用者の責任によらない理由で使用できなくなったときや、市の都合により使用できなくなったときは、支払い済の使用料の全部または一部を還付します。

芝生広場での禁止行為

芝生広場では次の行為を禁止します。

  1. 広場と設備を損傷・汚損する行為
  2. ごみ・汚物等の投棄
  3. 他人に迷惑を及ぼす行為
  4. 許可なくドローンその他の無人航空機を飛行させる行為
  5. リードなどにつながれていないペットを放す行為
  6. 許可なく車両を乗り入れる行為
  7. 許可なく火器器具類を使用する行為
  8. その他管理運営上支障があると市長が認める行為

事前許可が必要な行為

芝生広場を占有して次の行為を行う場合は、事前に総務課までご相談ください。

  1. 物品の販売や募金、その他これらに類する行為
  2. 営利を目的とした写真・映像の撮影
  3. 興行の実施
  4. 集会や展示会等の実施

申請書などのダウンロード

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