唐津市肥前文化会館使用料金の減免申請書です。
申請方法
次の使用料減免基準を確認し、減免申請書に必要事項を記入して、肥前市民センターに申請してください。
使用料減免基準
使用料減免基準
減免基準 |
減免額 |
- 唐津市か唐津市教育委員会が主催、共催する事業に使用するとき
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全額 |
- 唐津市内の学校、そのほかの教育機関が行事に使用するとき
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全額 |
- 主に心身障がい者、精神障がい者が構成員の唐津市内の団体が利用するとき
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全額 |
- 国、地方公共団体、その他公共団体等が公益事業等に利用するとき
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全額 |
- 主に18歳未満か65歳以上の人が構成員の唐津市内の文化団体か社会教育団体がその活動に利用するとき
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5割相当額
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申請上の留意事項
減免基準2により申請するときの留意事項は次のとおりです。
申請上の留意事項
減免基準 |
留意事項 |
基準2 |
- 市内の学校とは、市内と玄海町内の児童福祉法による児童福祉施設および学校教育法による幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校とします。
- 申請者は学校長名で申請してください。
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使用料、減免申請などの問い合わせ
肥前市民センター
Tel:0955-53-7145
<外部リンク>
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