本文
唐津市過疎地域持続的発展計画
過疎地域の持続的発展に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が制定され、この法律に基づく過疎地域の指定に伴い、過疎からの自立と地域の持続的発展の実現のため、唐津市過疎地域持続的発展計画を策定しましたので、同法第8条第8項の規定により公表します。
計画の対象期間
令和8年度から令和12年度までの5年間
唐津市の過疎地域
旧厳木町、旧相知町、旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町、旧七山村
本文
過疎地域の持続的発展に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が制定され、この法律に基づく過疎地域の指定に伴い、過疎からの自立と地域の持続的発展の実現のため、唐津市過疎地域持続的発展計画を策定しましたので、同法第8条第8項の規定により公表します。
令和8年度から令和12年度までの5年間
旧厳木町、旧相知町、旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町、旧七山村
