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唐津市過疎地域持続的発展計画の一部を変更しました
過疎地域の持続的発展に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が制定され、この法律に基づく過疎地域の指定に伴い、過疎からの自立と地域の持続的発展の実現のため、唐津市過疎地域持続的発展計画を策定しましたので、同法第8条第8項の規定により公表します。
計画の変更
令和6年3月変更分
変更内容
事業計画の事業内容追加に伴い、令和6年3月に計画の一部変更を行いました。
計画の対象期間
令和3年度から令和7年度までの5年間
唐津市の過疎地域
旧厳木町、旧相知町、旧肥前町、旧鎮西町、旧呼子町、旧七山村