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【入札の取扱いについて追記】入札時に提出する工事費内訳書への材料費等の記載が義務付けられました
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という)の改正に伴い、入札金額の内訳として「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費(以下「材料費等」という)の内訳」を記載しなければならないこととされました。(入契法第12条)
このことを踏まえて、以下のとおり提出してください。
提出方法
- 入札時に、材料費等を記載した工事費内訳書を提出してください。
- 様式は任意です。市が発注時に示す金抜き設計書を用いて工事費内訳書を作成する場合は、以下の記載例を参考に、必要な行を追加のうえ、労務費等を記載してください。
入札における取扱い
令和8年7月29日までに公告・指名通知を行う建設工事の入札の取扱い
工事費内訳書に材料費等の記載がない場合でも「無効」としません。
令和8年7月30日以降に公告・指名通知を行う建設工事の入札の取扱い
以下のいずれかに該当する場合は「無効」とします。
- 材料費等記載すべき項目の金額欄に数字等の記載がないものを提出した者
- 材料費等記載すべき項目の欄がないものを提出した者
その他工事費内訳書に疑義があるときは、当該工事費内訳書を提出した者に説明を求め、その結果根拠ある説明が得られない場合は、当該工事費内訳書を提出した者の入札を「無効」とすることがあります。
ただし、材料費、労務費、建退共制度の掛金、安全衛生経費については、すべてを計上できない場合は「計上不可」、一部のみ計上できない場合は形状可能な分のみ記載し「一部計上」と記載されたものを提出した場合は、当面の間「無効」としません。なお、法定福利費は、以前から見積の明示を求めているため、この取扱いの対象外です。
この取扱いは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限ります。
参考(関係法令など)
国交省の資料など
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)
第12条(入札金額の内訳の提出)
建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう)を記載した書類を提出しなければならない。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(抜粋)
第1条(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という ) 第12条の国土交通省令で定める経費は、次のとおりとする。
- 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう)
- 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう)
- 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう) に係る掛金










