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【物価高対応】子育て応援手当を支給します
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、物価高対応子育て応援手当を支給します。
[注]原則申請不要です(申請が必要な対象者は「申請が必要な人」を確認してください)。
支給対象児童
- 児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
児童手当受給者
[注]2.の支給対象児童は、保護者のうち生計を維持する程度の高い者
支給額
対象児童1人あたり一律2万円(1回限り)
支給時期
3月から順次支給します。
[注]「申請が必要な人」は、申請が必要なため支給時期が異なります。
支給方法
(1)児童手当受給者
原則、児童手当受給口座に振り込み
[注]口座が解約・変更等で振り込みができない場合は、支給されませんので、口座振込不能日から1週間以内に対応してください。
(2)申請した保護者
申請書で指定した口座に振り込み
[注]口座が解約・変更等で振り込みができない場合は、支給されませんので、口座振込不能日から1週間以内に対応してください。
申請が必要な人
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
[注]すでに唐津市で児童手当の申請をしている児童の保護者は、申請不要です。 - 所属庁から児童手当を受給している公務員
[注]手続きについては、所属庁に確認してください。 - 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)して、児童手当の申請が必要になった保護者
[注]2月中旬以降に支給対象の児童がいる世帯宛てにお知らせを送付します。申請が必要な場合は、申請書を令和7年9月30日時点での保護者の住民票上の住所地に提出してください。
こんなときはどうなるの?
引っ越した場合
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当を支給した市町村から児童手当受給口座に振り込まれます。
口座を解約している場合は、引っ越し前の市町村に問い合わせてください。
DV被害で、こどもと一緒に避難している場合
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きをしている場合は、今回の手当が受給できます。なるべく早く避難先の市町村に相談してください。住民票を動かす必要はなく、配偶者がいる市町村への連絡も不要です。










