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曳山展示場入場料減免申請書

ページID:0004521 更新日:2024年10月11日更新 印刷ページ表示

唐津市曳山展示場入場料の減免申請書です。

申請方法

唐津市曳山展示場条例施行規則の減免基準を確認し、必要事項を記入して、曳山展示場へ事前に連絡のうえ、観光文化施設課に申請してください。

曳山展示場入場料減免申請書 [PDF/26KB]
曳山展示場入場料減免申請書 [Word/18KB]

減免基準

表1
減免の条件 減免額
1.20人以上の団体が入場するとき1人につき 2割相当額
2.展示出品する人か市長が運営上必要と認めるとき 全額
3.唐津市内の小中学校の児童、生徒と引率者が教育計画に基づいて常設展示を観覧するとき 全額
4.市内の幼稚園、保育所などの引率者が幼稚園の教育課程または保育所などの行事の一環として常設展示を観覧するとき 全額

5.主に心身障がい者、精神障がい者が構成員の団体が入場するとき

全額
6.国の機関または他の地方公共団体の職員などが展示場を視察するとき 全額
7.観光宣伝のための取材として報道関係者などが入場するとき 全額
8.観光客の案内のため観光ガイドなどが入場するとき 全額

申請上の留意事項

減免基準3と5により申請するときの留意事項は次のとおりです。

表2
減免基準 留意事項
基準3
  • 教育計画とは、課外学習、社会科見学のことを指し、旅行などは減免対象になりません。
  • 申請書は学校長名で申請してください。
基準5
  • 一緒に入場する引率者も減免対象になります。
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を入口で提示してください。
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