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唐津市での事業展開を後押しする優遇制度のご紹介

ページID:0045314 更新日:2026年4月15日更新 印刷ページ表示

「唐津市立地企業の促進に関する条例」に基づき、唐津市で進出された企業に対し、投資額や雇用人数によって2種類の優遇措置があります。

唐津市企業立地の促進に関する条例の概要

特例対象者に対する優遇措置の内容

交付要件

交付要件
対象業種 対象施設 対象要件

建物および償却資産

の取得合計金額

新規地元雇用者と

配置転換者等の総数

製造業

  • 工場
  • 試験研究施設

(新設)2億円以上

(増設)5億円以上

5人以上

道路貨物運送業
倉庫業
こん包業
卸売業
事業の用に供する施設

(新設)10億円以上

(増設)20億円以上

5人以上

ビジネス支援サービス業

金額要件なし

3人以上

(バックオフィスを運営する事業にあっては10人以上)

[注]上記のほか

  • 市税等の完納
  • 市との立地協定締結など

支援内容

支援内容
特例措置 特例措置の内容

(1)固定資産税の課税免除および不均一課税

立地に伴い取得した土地、建物および償却資産について、立地後5年間の課税免除、続く5年間は2分の1を減免
(但し、他の条例の規定により課税免除などの適用を受ける場合は適用しない)

(2)雇用奨励金

(限度額2,500万円)

新規地元雇用者(市内在住者)の数に50万円を乗じた額とし、次の要件を満たすこと。

  1. 操業開始後1年を経過した日までに雇用された者
  2. 雇用保険の一般被保険者である者
  3. 操業開始後1年を経過した日において在職する者

(3)配置転換者等奨励金

(限度額2,500万円)

配置転換者等の数に50万円を乗じた額とし、次の要件を満たすこと。

  1. 操業開始後1年を経過した日までの間に、本社、支社、その他の市外の施設から市内の対象施設に配置転換を受けた者で、住民登録を行った者または、操業開始後1年を経過した日までの間に雇用された者(市外在住者)で、住民登録を行った者
  2. 雇用保険の一般被保険者である者
  3. 操業開始後1年を経過した日において在職する者
上記(1)、(2)、(3)に加えて、次の(a)~(c)のいずれか一つを選択して適用
(4)

(a)工業用水道料金補助金

対象事業の用に供する工業用水道料金の納付義務発生月から起算して3年間に限り全額補助

(b)水道料金補助金

対象事業の用に供する水道料金の納付義務が発生した月から起算して3年間に限り料金の2分の1に相当する額を補助

(c)緑地等整備(太陽光発電施設設置)補助金
(限度額2,500万円)

初期投資時における、緑地等整備(工場立地法施工規則第3条に規定する緑地及び同規則第4条に規定する緑地以外の環境施設の整備)に要する費用に2分の1を乗じた額を補助

​奨励対象者に対する優遇措置の内容

交付要件

交付要件
対象業種 対象施設 対象要件

建物および償却資産

の取得合計金額

新規地元雇用者と

配置転換者等の総数

製造業

  • 工場
  • 試験研究施設

2,500万円以上

3人以上

道路貨物運送業
倉庫業
こん包業
卸売業
事業の用に供する施設

ビジネス支援サービス業

金額要件なし

3人以上

(バックオフィスを運営する事業にあっては10人以上)

[注]上記のほか

  • 市税等の完納
  • 市との立地協定締結など

支援内容

支援内容
対象業種 奨励措置の種類 内容

製造業
道路貨物運送業
倉庫業
こん包業
卸売業

立地奨励金 立地に伴い取得した土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額を限度に3年間交付

雇用奨励金

(限度額2,500万円)

新規地元雇用者(市内在住者)の数に50万円を乗じた額とし、次の要件を満たすこと。

  1. 操業開始後1年を経過した日までに雇用された者
  2. 雇用保険の一般被保険者である者
  3. 操業開始後1年を経過した日において在職する者

配置転換者等奨励金

(限度額2,500万円)

配置転換者等の数に50万円を乗じた額とし、次の要件を満たすこと。

  1. 操業開始後1年を経過した日までの間に、本社、支社、その他の市外の施設から市内の対象施設に配置転換を受けた者で、住民登録を行った者または、操業開始後1年を経過した日までの間に雇用された者(市外在住者)で、住民登録を行った者
  2. 雇用保険の一般被保険者である者
  3. 操業開始後1年を経過した日において在職する者

利子補給金

(限度額100万円)

立地に伴い土地、建物及び償却資産の取得のために金融機関から借り入れた資金に対する利率の年1%以内の部分について、利子補給金を7年間交付

ビジネス支援サービス業

立地奨励金 立地に伴う操業開始の日から2年を経過した日までに取得した設備機器に係る固定資産税相当額を限度に3年間交付

雇用奨励金

(限度額2,500万円)

新規地元雇用者(市内在住者)の数に50万円を乗じた額とし、次の要件を満たすこと。

  1. 操業開始後1年を経過した日までに雇用された者
  2. 雇用保険の一般被保険者である者
  3. 操業開始後1年を経過した日において在職する者

配置転換者等奨励金

(限度額2,500万円)

配置転換者等の数に50万円を乗じた額とし、次の要件を満たすこと。

  1. 操業開始後1年を経過した日までの間に、本社、支社、その他の市外の施設から市内の対象施設に配置転換を受けた者で、住民登録を行った者または、操業開始後1年を経過した日までの間に雇用された者(市外在住者)で、住民登録を行った者
  2. 雇用保険の一般被保険者である者
  3. 操業開始後1年を経過した日において在職する者

利子補給金

(限度額1年につき100万円)

立地に伴い設備機器取得のために金融機関から借り入れた資金(設備費補助金額を除く)に対する利率の年1%以内の部分について、利子補給金を7年間交付

設備費補助金

(限度額5,000万円)

立地に伴う操業開始の日から2年を経過した日までの設備機器の取得又は、賃借に要した経費の2分の1相当額
(立地につき1回限り)

研修費補助金

(限度額1人につき20万円)

新規地元雇用者に対する研修経費の2分の1相当額

  • 操業開始後2年を経過した日における新規地元地元雇用者を対象

(立地につき1回限り)

建物賃料補助金

建物の賃借料(共益費等の付属費用を除く)の2分の1相当額

  • 操業開始の日から2年間補助

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