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令和8年度介護保険料の特例措置について

ページID:0047856 更新日:2026年6月12日更新 印刷ページ表示

特例措置の概要 

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6年度~令和8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。

これにより、令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

この措置は一時的なものであり、介護保険事業を安定して運営するために行われるものです。

対象者

  • 令和8年1月1日及び令和8年4月1日に唐津市に住民登録がある人
  • 令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満の人。

特例措置の内容

税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、市県民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

市県民税の課税・非課税の判定そのものを変更する措置ではありません。令和8年度の介護保険料に限って特例的に判定するものです。

令和7年度市県民税が非課税の人が、令和7年度税制改正による給与所得控除の引上げ額を見込んで就労し、令和8年度も引き続き市県民税が非課税の人は、上記特例措置を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

  • 市県民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
  • この特例減免は、全ての人に一律に適用されるものでなく、前年度の課税状況、世帯の状況、令和7年分の収入状況等に基づいて適用します。
  • 特例減免対象者には、あらかじめ特例減免を適用した後の保険料を通知します。
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