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選挙権
私たちは、18歳になると、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして、その後一定の年齢になると、今度は選挙に出て私たちの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。どちらも私たちがより良い社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。
選挙権と被選挙権
選挙の種類 |
選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
市区町村長選挙 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある者 | 日本国民で満25歳以上の者 |
市区町村議会議員選挙 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある者 | 市区町村議員の選挙権を有する者で、満25歳以上の者 |
都道府県知事選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 (引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む) |
日本国民で満30歳以上の者 |
都道府県議会議員選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 (引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む) |
都道府県議会議員の選挙権を有する者で、満25歳以上の者 |
衆議院議員選挙 | 日本国民で満18歳以上であること | 日本国民で満25歳以上の者 |
参議院議員選挙 | 日本国民で満18歳以上であること | 日本国民で満30歳以上の者 |
18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
ただし、次のような人は選挙権・被選挙権を有しません
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法などに定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者