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生活道路の自動車法定速度が変わります
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が、時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。

警察庁ホームページ<外部リンク>
改正内容
生活道路における自動車の法定速度が、時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
生活道路とは
主に中央線などがない道路のことです。
対象外
以下の道路はこれまで通り法定速度は時速60キロメートルです。
- 中央線または車両通行帯がある一般道路
- 柵や工作物などにより自動車の通行が方向別に分けられている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線と減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
問い合わせ先
唐津警察署 0955-72-2101










