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「市報からつ」への有料広告について

ページID:0048813 更新日:2026年6月15日更新 印刷ページ表示

「市報からつ」への有料広告について

広告内容に関する問い合わせや掲載の申し込みは、市報からつ広告取扱代理店(以下代理店)を通じて問い合わせとなります。

市広聴広報課で広告主様から直接のお申込みは受け付けておりません。

広告掲載を希望する人は、掲載条件・価格など代理店へお問い合わせください。

代理店への問い合わせはこちら<外部リンク>

 

市報からつ

発行について

毎月1日に発行

発行部数

約4.9万部(市内全世帯等に配布)

参考

過去の市報からつ

広告掲載基準について

市報からつに掲載する広告基準については、唐津市広告掲載要綱<外部リンク>(平成18年告示第38号)に基づきます。​

主な掲載要件

次のような広告は掲載できません。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 個人又は法人の名刺広告

(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの

広告には、原則として次の事項を明記してください。

  • 広告主の正式名称 法人格を有しない団体の場合は、代表者名
  • 広告主の所在地
  • 広告主の連絡先

ただし、広告の内容から広告主の正式名称が明らかな場合は、重ねて記載する必要はありません。また、広告主の所在地・連絡先を記載すると市民の誤解を招く場合は、広告主に代えて、問い合わせ先の所在地・連絡先を記載できます。


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