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狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の改正により、令和9年3月2日から制度が変わります。
改正内容は官報(令和8年4月1日厚生労働省令第73号) [PDF/515KB]をご確認ください。
改正内容
狂犬病予防注射済票の交付年度
毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を行った場合に、翌年度の注射済票を交付していましたが、当該年度の注射済票が交付されます。
令和9年3月2日から3月31日までの間に予防注射を接種しても、令和9年度の注射済票の交付を受けることはできません。
[注]狂犬病予防注射済票の交付年度は、「接種日」で決まります。
狂犬病予防注射の接種期間
これまでは4月1日から6月30日でしたが、今後は年間を通して接種が可能になります。
[注]法律で定められている年1回の接種義務は変わりません。











