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投票所への移動に利用できる福祉サービス
投票所や期日前投票所までの移動が困難な有権者で、一定の要件を満たす人は、以下の制度を利用できる場合があります。詳しくは、ご利用のケアマネージャーや相談支援事業所または下記の担当課にご相談ください。
障がい者移動支援事業
障がいにより、屋外での移動が困難な人の外出をヘルパーが支援します。
提供者
唐津市が委託している移動支援事業所
対象者
視覚障がい、両上肢・両下肢の重度の障がい、知的障がい、精神障がいのある人など
自己負担等
所得に応じた利用者負担があります。
問い合わせ先
福祉こども部 障がい者支援課 電話:0955-72-9150
タクシー乗車運賃助成事業
在宅の重度障がいのある人がタクシーを利用した場合、乗車料金の一部助成を受けることができます。
詳しくは「障がいのある人にタクシー料金を助成します」をご確認ください。
対象者
- 身体障害者手帳第1種1・2級の交付を受けている人
- 療育手帳Aの交付を受けている人
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人
[注]自動車税等の減免を受けている人は対象外
利用方法
タクシー乗車時に(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)手帳を掲示の上、「タクシー利用券」を乗務員に渡してください。
問い合わせ先
福祉こども部 障がい者支援課 電話:0955-72-9150
福祉タクシー
高齢者や障がいのある人など、一般のタクシー利用が難しい人の移動を支援するためのタクシーサービスです。
詳しくは、佐賀県タクシー協会<外部リンク>のホームページを参照してください。
問い合わせ先
佐賀県タクシー協会 電話:0952-31-2341
訪問介護サービス(身体介護)
ホームヘルパーが目的地(投票所等)に行くための外出介助を行います。移動には、バス等の交通機関を利用します。ケアプランに位置づけが必要ですので、事前にケアマネージャーにご相談ください。
提供者
訪問介護事業者
対象者
事業対象者、要支援1から2、要介護1から5の人(ケアプランに位置づけが必要です)
自己負担等
利用者負担分(1割、2割または3割)及び運賃
問い合わせ先
健康づくり部 介護保険課 電話:0955-53-8021
訪問介護サービス(通院等のための乗車または降車の介助)
ヘルパー自ら運転する車両で目的地(投票所等)へ移動する際の乗車または降車の介助を行います。ケアプランに位置づけが必要ですので、事前にケアマネージャーにご相談ください。
提供者
訪問介護事業所(通院等乗降介助の届け出をした事業所)
対象者
要介護1から5の人(ケアプランに位置づけが必要です)
自己負担等
利用者負担分(1割、2割または3割)及び運賃
問い合わせ先
健康づくり部 介護保険課 電話:0955-53-8021










