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投票所への移動に利用できる福祉サービス

ページID:0048956 更新日:2026年6月30日更新 印刷ページ表示

投票所や期日前投票所までの移動が困難な有権者で、一定の要件を満たす人は、以下の制度を利用できる場合があります。詳しくは、ご利用のケアマネージャーや相談支援事業所または下記の担当課にご相談ください。

障がい者移動支援事業

障がいにより、屋外での移動が困難な人の外出をヘルパーが支援します。

提供者

唐津市が委託している移動支援事業所

対象者

視覚障がい、両上肢・両下肢の重度の障がい、知的障がい、精神障がいのある人など

自己負担等

所得に応じた利用者負担があります。

問い合わせ先

福祉こども部 障がい者支援課 電話:0955-72-9150​

タクシー乗車運賃助成事業

在宅の重度障がいのある人がタクシーを利用した場合、乗車料金の一部助成を受けることができます。

詳しくは「障がいのある人にタクシー料金を助成します」をご確認ください。

対象者

  1. 身体障害者手帳第1種1・2級の交付を受けている人
  2. 療育手帳Aの交付を受けている人
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人

 [注]自動車税等の減免を受けている人は対象外

利用方法

 タクシー乗車時に(身体障害者・療育・精神障害者保健福祉)手帳を掲示の上、「タクシー利用券」を乗務員に渡してください。

問い合わせ先

 福祉こども部 障がい者支援課 電話:0955-72-9150​

福祉タクシー

 高齢者や障がいのある人など、一般のタクシー利用が難しい人の移動を支援するためのタクシーサービスです。

 詳しくは、佐賀県タクシー協会<外部リンク>のホームページを参照してください。

問い合わせ先

 佐賀県タクシー協会 電話:0952-31-2341

訪問介護サービス(身体介護)

 ホームヘルパーが目的地(投票所等)に行くための外出介助を行います。移動には、バス等の交通機関を利用します。ケアプランに位置づけが必要ですので、事前にケアマネージャーにご相談ください。

提供者

 訪問介護事業者

対象者

 事業対象者、要支援1から2、要介護1から5の人(ケアプランに位置づけが必要です)

自己負担等

 利用者負担分(1割、2割または3割)及び運賃

問い合わせ先

 健康づくり部 介護保険課 電話:0955-53-8021​

訪問介護サービス(通院等のための乗車または降車の介助)

 ヘルパー自ら運転する車両で目的地(投票所等)へ移動する際の乗車または降車の介助を行います。ケアプランに位置づけが必要ですので、事前にケアマネージャーにご相談ください。

提供者

 訪問介護事業所(通院等乗降介助の届け出をした事業所)

対象者

 要介護1から5の人(ケアプランに位置づけが必要です)

自己負担等

 利用者負担分(1割、2割または3割)及び運賃

問い合わせ先

 健康づくり部 介護保険課 電話:0955-53-8021​


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